何が引っかかったのか
摘発されたのは全国の結婚式場業と結婚準備代行業の事業者だ。一部はホームページや契約書の表紙に、選択品目の価格を載せていなかった。
提携業者ごとに分けて表示すべき情報を、ひとまとめにしていた例もある。
価格を見るのに会員登録?それも違反
会員登録や個人情報の入力をしないと価格を見せない方式も、違反になりうると公取委は説明している。
基本サービスと選択品目の料金、違約金、返金基準は、事業者のサイトか韓国消費者院の「チャムガギョク」(price.go.kr)に掲載し、契約書の表紙にも記載しなければならない。
猶予期間はすでに終わった
表示義務の猶予期間は5月に終わった。その後も違反が続いたため、公取委は8月から主要な式場と代行業者を集中点検した。
業者は事前通知を受けており、意見提出期間は最低10日。最終的な過料は10月末までに科される。
カップル向けチェックリスト
相談の前に、業者のサイトか「チャムガギョク」で、選択品目の価格がすべて出ているかを見る。
契約書の表紙に違約金と返金基準があるか、提携スタジオ・ドレス・メイク業者ごとの価格が別に出ているかも確認したい。登録しないと価格が見えないサイトは、まず疑ってかかるのがよい。
出典・基準情報
2026-10-16T23:18:33.777Z
政策ブリーフィング · 公取委、結婚業者17社を摘発(2026-10-16) ↗公正取引委員会TV公式YouTube ↗