
韓国の国民年金公団、専業主婦も国民年金に加入できる案を国政監査で報告
国民年金公団は10月22日、国会保健福祉委員会の国政監査で、所得のない配偶者(いわゆる専業主婦)を国民年金の加入者として受け入れる改編案を報告した。まだ確定した制度ではなく、実施には国民年金法の改正が必要だ。
今は結婚すると加入対象から外れる
同じ無所得でも、未婚なら「納付例外者」として加入資格を保てるが、所得のある配偶者を持つ既婚者は「適用除外者」となり加入できない。現状の手段は本人が保険料を全額負担する任意加入だけで、低所得の地域加入者向けの保険料支援も受けられない。
適用除外者は今年3月末時点で667万人にのぼる。
公団が示した方向
所得のない配偶者と満18歳以上27歳未満の無所得の若者を、地域加入者のうちの納付例外者として編入する構想だ。加入資格は維持し、所得がない間は保険料の納付を休み、後から最大119カ月まで追納できるようにする。
公団はこれを「1世帯1年金」から「1人1年金」への転換と説明している。
法改正と予算が先
適用除外の対象を定めた国民年金法第9条の改正が必要で、国会の立法が欠かせない。実施時期は報じられていない。
低所得の地域加入者への保険料支援の所得基準を月80万ウォン未満から100万ウォン未満に引き上げる案も進める。支援は保険料の50%で最長12カ月、来年度予算の審議次第で確定する。
女性の数字が目立つ理由
2025年末時点の月平均老齢年金は女性42万9,206ウォン、男性85万1,670ウォンで、およそ2倍の差がある。平均納付期間も女性123カ月、男性152カ月だ。任意加入者のうち女性は26万8,113人。
保健福祉部の関係者は、専業主婦という理由だけで自動加入の対象から一律に外す仕組みは早く改善する必要があると述べた。
今すぐ変わることはない
今回の報道は公団の推進計画だ。いま加入したい無所得の配偶者は任意加入を申請する必要がある。金額や条件は国民年金公団で直接確認してほしい。
ソウル汝矣島の国会議事堂の全景(2023年7月撮影、今回の報道とは関係のない資料写真)。Cjb8293 / CC BY-SA 4.0、ウィキメディア・コモンズ
